重要事項のご説明
ゴルファー保険、スキースノーボード保険をご契約頂くお客様へ
ご契約時にご注意頂きたいこと
1.お支払いする保険金の額−1−(賠償責任)

☆ご契約者(被保険者)が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、
適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額、過失の割合
等にしたがって決まります。
☆この保険では上記のように算出された金額に基づきお支払いする保険金の額が決まります。
実際のお支払い額は、上記金額から免責金額を差し引いた金額となります。
☆ご契約者(被保険者)が法律上の賠償責任が生じないにも関わらず
被害者に支払われた見舞金などは、保険金のお支払いの対象になりません。

2.ご契約の種類と対象となる事故、保険の対象者
☆ゴルファー 賠償、傷害、用品、ホールインワンが対象 本人のみ対象
☆スキースノーボード 賠償、傷害、用品が対象  本人のみ対象
注意 △は特約で付加することにより対象となります。
3.賠償事故の示談交渉サービス(なし)
☆この保険では、保険会社がご契約者(被保険者)に代わって被害者との示談交渉を
おこなう「示談交渉サービス」をおこないません。
但し 当代理店が密接に連絡をとりながら相談させて頂きます。
4.お支払いする保険金の額−2−(用品)
☆用品の事故でお支払いする保険金の額は、
全損の場合 :購入金額から使用損耗のよる原価分を差し引いた額
分損の場合 :修理費

☆実際のお支払い額は上記金額から免責金額を差し引いた金額
(免責ゼロなら上記金額)となります。
☆なお、自然劣化、消耗部品当は対象外となります。ご注意下さい。

5.ホールインワン・アルバトロス費用担保特約を複数でご契約されている場合のご注意
☆ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用担保特約を複数ご契約の場合には、
それぞれの保険契約のうち、最も高い保険金額を限度として
各保険会社で案分して
お支払いいたします
6.スキースノーボード保険をご契約の場合のご注意
☆スキースノーボード総合保険は短期契約及び長期契約を結ぶことは出来ません。
また保険期間中に解約をさてても、保険料の返金は出来ません。ご注意下さい。
スキースノーボード総合保険は保険料の分割は出来ません。

7.団体契約又は他人のための契約について
被保険者(保険の対象者)が契約者と異なる契約(含む団体契約)においては、この説明書記載の重要事項について必ず被保険者全員に対して説明をご徹底下さい。
このページを印刷して配布頂いて結構です。
8.損害保険契約者保護機構について
損害保険業界では、お客様を保護する制度として、損害保険契約者保護機構
(以下「保護機構」)を設立し、当代理店の扱う保険会社もこの制度に加入しておりますが、
本商品については平成13年4月以降保護機構の補償制度対象外であることから、
破綻時の欠損状況により保険金及び解約返戻金が減額されることがあります。
また、引き受け保険会社破綻時には、保険金の支払いや解約返戻金の支払いが一定期間
凍結されることがあります。詳しくは当代理店にお電話又はメールにてお問い合わせ下さい。

9.申込書の記載内容を必ずご確認下さい。
☆保険契約申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認下さい。
☆特にゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用担保特約を複数ご契約の場合には、
その旨ご記入願います。

ご契約後にご注意頂きたいこと
1.ご契約内容の変更の際には必ずご連絡願います。
ご契約後に下記の変更が生じた場合には、必ず事前に当代理店又は
取り扱い保険会社にご通知下さい。
ご通知がないと、変更の後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。
☆ご住所や名義等保険証券に記載された事項を変更するとき
☆この保険契約と補償の範囲が重なるかの保険契約をご契約されたとき
◎また上記とは関係なくメールアドレスを変更された場合も必ずご通知下さい。

2.年間保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払い頂く場合について
年間保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払い頂く場合について保険料は、
保険期間の開始する月に振替られますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に
必要な残高をご用意下さい。
万が一、保険料の振り替えが出来ない場合には、
事故の際に保険金がお支払い出来ない場合があります。

3.保険料を分割してお支払い頂く場合について
☆第2回目以降の分割保険料は、保険証券記載の払い込み期日までに
預金口座振替により払い込み下さい。
(自動継続後の初回分割保険料も同様です。)
☆所定の払込期日後1カ月を経過した後も払い込みがなかった場合には、当該払い込み期日後に
生じた事故については保険金をお支払いできません。

4.保険証券をお確かめ下さい
☆お届けした保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管して下さい。
事故がおこった場合の手続き

1.事故が発生した時は、ただちに次の事項を当代理店または取り扱い保険会社に
ご連絡下さい。通知が遅れると保険金が支払われないことがあります。
●事故発生の日時、場所
●被害者の住所、氏名
●事故の状況、原因

2.示談交渉は当代理店または取り扱い保険会社とご相談いただきながらおすすめ下さい。
なお、あらかじめ当代理店または取り扱い保険会社の承認を得ないで、
賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、
保険金をお支払い出来ないことがありますので、ご注意下さい。

詳しくは約款、パンフレットをご覧下さい。
石田総合保険 
〒327-0312 栃木県佐野市栃本町2303-47
フリーダイヤル 0120−250−276    
        HPアドレス  http://homepage1.nifty.com/isida3/     
Emailアドレス  isida3@nifty.com        
 取扱保険会社 三井住友海上火災保険梶@