自賠責の後遺障害認定と解説     
第1級 
(保険金額 3,000万円)

1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢のひざ関節以上で失つたもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級
 (保険金額 2,590万円)

1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になつたもの
3.両上肢を手関節以上で失つたもの
4.両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級 
(保険金額 2,219万円)

1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系銃の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部機器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失つたもの
第4級 
(保険金額 1,889万円)

1.両眼の視力が0.06以下になつたもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失つたもの
4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級 
(保険金額 1,574万円)

1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.一上肢を手関節以上で失つたもの
5.一下肢を足関節以上で失つたもの
6.一上肢の用を全廃したもの
7.一下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失つたもの
第6級 
(保険金額 1,296万円)

1.両眼の視力が0.1以下になつたもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力か耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8.一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの
第7級 
(保険金額 1,051万円)

1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.一手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7.一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失つたもの
第8級 
(保険金額 819万円)

1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4.一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一足の足指の全部を失つたもの
第9級
 (保険金額 616万円)

1.両眼の視力が0.6以下になつたもの
2.一眼の視力が0.06以下になつたもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1ノートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9.一耳の聴力を全く失つたもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの
13.一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み2以上の足指を失つたもの
15.一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 
(保険金額461万)

1.一眼の視力が0.1以下になつたもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第一の足指又は他の4の足指を失つたもの
10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
 (保険金額 331万円)

1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9.一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 
(保険金額 224万円)

1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳穀の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失つたもの
10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み2の足指を失つたもの又は第三の足指以下の3の足指を失つたもの
12.一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
第13級
 (保険金額 139万円)

1.一眼の視力が0.6以下になつたもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8.一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失つたもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
(保険金額 75万円)

1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
併合

相当等級について
系列の異なった後遺障害が複数存在する場合、この複数の後遺障害を1個の等級に格付けすること。
(但し序列をみだすことのないように等級の修正を行う場合もある。)
◎5級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を3級繰り上げる。
◎8級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を2級繰り上げる。
◎13級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を1級繰り上げる。
◎後遺障害が2つ以上存在するその他の場合→重い方の等級を併合等級とする。
注意1:14級の後遺障害が複数存在しても14級のままである。
注意2:同一系列の後遺障害が複数存在しても併合出来ないとされている。