自賠責の後遺障害認定と解説     
第1級 
(保険金額 3,000万円)

解説

1級1号:両眼が失明したもの
1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
1級3号:神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、常に介護を要するもの(保険金額4,000万円)
1級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(保険金額4,000万円)
1級5号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの
1級6号:両上肢の用を全廃したもの
1級7号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
1級8号:両下肢の用を全廃したもの

第2級
 (保険金額 2,590万円)

解説

2級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号:両眼の視力が0.02以下になったもの
2級3号:神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、随時介護を要するもの(保険金額3,000万円)
2級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(保険金額3,000万円)
2級5号:両上肢を腕関節以上で失ったもの
2級6号:両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級 
(保険金額 2,219万円)

解説

3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級5号:両手の手指の全部を失ったもの

第4級 
(保険金額 1,889万円)

解説

4級1号:両眼の視力が0.06以下になったもの
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
4級3号:両耳の魅力を全く失ったもの
4級4号:1上肢をひじ関節以上で失ったもの
4級5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの
4級7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級 
(保険金額 1,574万円)

解説

5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級4号:1上肢を腕関節以上で失ったもの
5級5号:1下肢を足関節以上で失ったもの
5級6号:1上肢の用を全廃したもの
5級7号:1下肢の用を全廃したもの
5級8号:両足の足指の全部を失ったもの

第6級 
(保険金額 1,296万円)

解説

6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの
6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6級5号:脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級8号:1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指を失ったもの

第7級 
(保険金額 1,051万円)

解説

7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
7級2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級6号:1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指もしくは人差し指を含み3指以上の手指を失ったもの
7級7号:1手の5の手指又は親指人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
7級8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級9号:1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号:1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの
7級12号:女子の外貌に著しい醜状を残すもの
7級13号:両側の睾丸を失ったもの

第8級 
(保険金額 819万円)

解説

8級1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
8級3号:1手の親指を含み2の手指を失ったもの
8級4号:1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの
8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級8号:1上肢に仮関節を残すもの
8級9号:1下肢に仮関節を残すもの
8級10号:1足の足指の全部を失ったもの
8級11号:脾臓または1側の肝臓を失ったもの

第9級
 (保険金額 616万円)

解説

9級1号:両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号:1眼の視力が0.06以下になったもの
9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
9級5号:鼻を欠損し、その機能に障害を残すもの
9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
9級7号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9級9号:1耳の聴力を全く失ったもの
9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号:1手の親指を失ったもの、人差し指を含み2の手指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の3の手指を失ったもの
9級13号:1の親指を含み2の手指の用を廃したもの
9級14号:1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
9級15号:1足の足指の全部の用を廃したもの
9級16号:生殖器に著しい障害を残すもの

第10級 
(保険金額461万)

解説
10級1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級3号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級4号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級6号:1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1の手指を失ったもの
10級7号:1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級9号:1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
 (保険金額 331万円)

解説

11級1号:両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級7号:脊柱に奇形を残すもの
11級8号:1手の中指又はくすり指を失ったもの
11級9号:1手の人差し指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の2の手指の用を廃したもの
11級10号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級11号:胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級 
(保険金額 224万円)

解説

12級1号:1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
12級5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級8号:長管骨に奇形を残すもの
12級9号:手の中指又はくすり指の用を廃したもの
12級10号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12級11号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの
12級13号:男子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級14号:女子の外貌に醜状を残すもの

第13級
 (保険金額 139万円)

解説

13級1号:1眼の視力が0.6以下になったもの
13級2号:1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
13級4号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号:1手の小指を失ったもの
13級6号:1手の親指の指骨の一部を失ったもの
13級7号:1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
13級8号:1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
13級9号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級10号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
13級11号:1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級
(保険金額 75万円)

解説
14級1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
14級2号:三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号:上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号:下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号:一手の小指の用を廃したもの
14級7号:一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級8号:一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
14級9号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
14級10号:局部に神経症状を残すもの
14級11号:男子の外ぼうに醜状を残すもの
併合

相当等級について
系列の異なった後遺障害が複数存在する場合、この複数の後遺障害を1個の等級に格付けすること。
(但し序列をみだすことのないように等級の修正を行う場合もある。)
◎5級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を3級繰り上げる。
◎8級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を2級繰り上げる。
◎13級以上の後遺障害が2つ以上存在する場合→重い方の等級を1級繰り上げる。
◎後遺障害が2つ以上存在するその他の場合→重い方の等級を併合等級とする。
注意1:14級の後遺障害が複数存在しても14級のままである。
注意2:同一系列の後遺障害が複数存在しても併合出来ないとされている。
 参考文献   詳解 後遺障害逸失利益 北河隆之/藤村和夫 著